内部通報制度

1. 内部通報制度とは

グループ内に発生し、または発生しようとしている法令違反・不正・不祥事 等についての相談窓口です。法律上・倫理上の重大問題発生の危機を察知した場合には、直ちに相談し、重大問題発生の阻止・早期の自浄活動にご協力ください。

2. 制度を利用できる方々

吉本興業グループ各社の従業員及び取引先

3. 通報対象となる事柄

法令に違反する行為
  • 従業員が、株式のインサイダー取引をしている。
  • 取引先からキックバックを受けている。
  • タレン卜が、違法薬物に手を出しているようだ。
吉本興業グループ各社及びその従業員、所属タレン卜、取引先、顧客、消費者その他利害関係者の財産、生命、身体、健康に対して危害を生じ、または生じる恐れのある行為。
  • 会社の備品を私用に利用している。
  • 同僚や部下に対する暴力的行為が目につく。
  • 社内において、いわゆるマルチ商法の勧誘を行っている人がいる。
吉本興業グループ各社における就業環境を著しく害し、または、そのおそれのある行為。
  • 上司から、セクシャルハラスメン卜・パワーハラスメン卜を受けている。
  • 過度な残業・休日出勤を命じられている。
地域環境の悪化もしくは破壊を招来する行為。
  • 廃棄物の処理を依頼した業者が不法投棄をしている様子である。
  • 事業場にて、深夜に激しい騒音が出ている。
就業規則、倫理規程その他の内部規定に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満にかかるものを除く)。
  • 取引先から、常識はずれの接待を受けているようだ。
  • 反社会的勢力と個人的な付き合いのあるタレン卜・従業員がいる。
吉本興業グループ各社及びその所属タレン卜、取引先、顧客の機密事項、個人情 報、プライパシー情報等を第三者に漏洩する行為。
  • タレン卜のプライベー卜の情報を週刊誌に売っている従業員がいる。
  • 必要がないのに顧客データを持ち出している従業員がいる。
吉本興業グループ各社または利害関係人の社会的信用を侵害する恐れのある行為。
  • 週刊誌等の取材を受けて、会社に対する不当な批判を行っている。
  • インターネッ卜上で、会社に不利な情報(真実・虚偽を問わず)を公表している。
前各号に該当する行為の隠蔽、証拠隠滅行為。
  • 経費精算書類の不備。
前各号に準ずる行為。
  • 経費精算書類の不備。

4. 通報者の保護

通報者の地位は保護されます。

  • 相談者の氏名は、相談者の同意がない限り、相談窓口・事実調査担当者以外のものに知らされることがありません。
  • 相談の内容は、相談窓口の担当者、法務本部担当者や吉本興業社長等の、事実調査に関わる人物しか知りません。
  • 相談を行ったことを理由として懲罰や差別的な処遇を行ってはならないことが、法律 と社内規程 内部通報規程11条で明確にされています。

5. 通報窓口

<相談の方法>

  • 下記のeメールにて通報してください。
    tsuuhou2@yoshimoto.co.jp
  • 本ページ上部「3. 通報対象となる事柄」を再度ご確認の上、記載に則した通報内容をお願い致します。
  • 匿名での通報は受け付けられません(必要な事実調査の正確な実施を確保するとともに、個人に対する誹謗中傷などの無責任な通報を防止する趣旨です。)
  • ご意見・ご感想など通報対象以外の内容につきましては、必ずしも返信をお約束するものではございませんので、あらかじめご了承ください。